保険料払えなくて困ってます!
払えないんですけど。
この相談が一番多いです。
「国民年金保険料払えないんですが、どうすればいいですか?」
私のところに手続きに来る方の多くは、今までの仕事を退職してきた方々です。退職してすぐに次の仕事に就く方は来ないので、失職して収入源が絶たれたので、なんとかして欲しい!という相談になります。
多額の退職金をもらっている方は、こういう相談にはなかなかならないです。皆さんが退職金をたくさんもらえるわけではありません。少しでも支払うもの、支出を抑えたというのは人情ですね。

保険料免除制度ってあります
あなたが退職して一時的に収入がなくなったとします。雇用保険料を払っていた方は、退職した会社から雇用保険離職票が送られてきます。これを持ってハローワークに出向いて求職者給付の基本手当を(失業給付)受け取ります。
その雇用保険離職票のコピーを添付して、国民年金保険料の免除や納付猶予を申請することができます。免除と猶予なにがちがうの?って思いますよね。免除も猶予も審査があります。その時に審査の対象になる人は本人、世帯主、配偶者です。猶予はこの中の世帯主が審査の対象から外れます。
先ほどから審査って言っていますが、審査って何をするの?と思いますよね。前年所得がいくらあるのかを見るんです。ちょっと難しいですが、要するに辞める前の年にいくら年間に所得があったかどうかを調べて免除になるのかどうかを見るということです。
失業の特例は離職票などのコピーを添付することによって、前年所得の審査が緩和されるので、免除や猶予が承認されやすくなるということです。でも、配偶者や世帯主に所得があると認められない可能性もあるのでそこは気をつけないといけません。
免除や猶予を受けておくことで、受けてから10年間は追納という形で支払うこともできます。(受けた年度から起算して3年度目以降は加算金がついてきます。)追納(ついのう)という制度を使えば、老後の年金を増やすことができます。

免除になるとどうなるの?
保険料を免除や納付猶予をしてもらうことで、どんなメリットとデメリットがあるのかということでをお話しします。この制度を使うと老後の年金、障害を受けたときにもらえる年金、夫や妻、親が亡くなった時にもらえる年金をもらえるかどうかの納付要件を満たせるようになります。
もちろん、何か起こってから保険料を払ったり、免除猶予制度を申請してもダメなんです。初めて病院に行った日、配偶者や親が亡くなった日よりも前に申請しておくことが必要になります。老後の年金をもらうのに、免除猶予制度が認められていても、キッチリ払った人よりは受け取れる年金額が少なくなるので、その点は誤解しないでくださいね。
何もしないで放っておいて、何かあった時に残念なことになることがないようにしておきたいですよね。

どこに相談すればいいの?

「保険料払えないんだけど、誰に相談すればいいの?」
誰も教えてくれないんだけど・・・。
こういう質問よくされます。住民票のある市区町村の役場に国民年金の担当しているところがあります。そこに相談に乗ってくれる職員がいるので、そこで恥ずかしがらずに相談してみるとその人に合った、利用できる制度の提案をしてくれます。もし、相談に乗ってくれなかったら「免除猶予制度ってないのですか?」って聞いてみてください。担当者が説明しながら、やり方を詳しく教えてくれます。
もう一つの相談の窓口は日本年金機構の窓口で年金事務所です。お住まいの市区町村を管轄する事務所があるので、そこの国民年金課に相談することをオススメします。
万一の備えになります!
年金をもらう、年金保険料を払うは基本的にはセットです。一定の年数払っていないともらえない。これは事実としてあります。あとはどれだけの金額と年数を払っていたかでもらえる金額にも差が出ます。免除猶予制度を使わない方が、もらえる金額が減らなくて済みます。でも、どうしても困ってしまったのなら遠慮なく利用することをオススメします。
老後のためだけのために払っているのではないので、一つの備えとして障害や遺族の年金をもらえる選択できるようにしておいた方がいいです。大切な人のために、知らなくて損したなんてことにならないようにしておくことが大事なんですね。


