配偶者がなくなったら?

遺族年金って知ってますか?
突然、配偶者が病気や事故で亡くなってしまったら・・・あなたならどうしますか? もしもの時のことを考えたことあるでしょうか?
別の投稿で障害年金についてお話ししましたが、遺族年金というのもあります。残された遺族(配偶者又は子)が以後の生活を金銭的に援助する年金です。
障害年金で書いたように、受け取るのに亡くなった本人がどれくだい保険料を払っていたかの条件があります。
簡単に言うと、ご主人が保険料を死亡日の前日までに払っているかどうかが問われるということです。
ご主人が年金保険料をまったく納めていないと、遺族年金は残された遺族に支払われないことになります。

遺族年金にも遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、やはり厚生年金からもらえる額は基礎年金よりも多くなっています。
サラリーマンの夫がいる妻の方が、自営業の夫の妻よりも多くの遺族年金がもらえることになります。遺族厚生年金には最低保障額が設けられているからです。ここでその他の条件についても書いておきます。

- 生計を維持(つまりお財布が一つで家計が一緒ということ)されていた妻、子、夫、父母、祖父母、孫。(妻以外は年齢の条件があります。)
- ご主人はどの年金の被保険者(加入者)だったのか。
- ご主人が合計25年以上、保険料を払っていた期間または保険料を免除されていた期間があったかどうか(法律上は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていたかと書かれています)
- 1、2級の障害厚生年金をもらっていたかどうか?
- 子にあっては18歳年度末まで(高校3年生を卒業するまで)の子または年金の法律上の1、2級の障害を持っている20歳未満の子がいるかどうか?
- 老齢厚生年金をもらっていた方は亡くなった。
日本年金機構HPより
どこに聞けばいいの?
まずは日本年金機構の窓口、つまりご自宅の近くの年金事務所に電話をしましょう。 日本年金機構のホームページでご自分の住所地を管轄する事務所を探しましょう。
年金事務所がどこにあって、何を持っていく必要があるのかなど相談に乗ってくれます。予約をしてから手続きに行くことをオススメします。
市区町村の窓口でも一部の遺族基礎年金の手続きは取れるので、年金事務所に電話をした時に聞いてみてください。
日本年金機構ホームページにも必要な書類などがわかるように書いてあります。

まさかのときはいつ来るかわからない!?
ご主人に先立たれるということは、ある日突然、誰にでも起こるかもしれないことです。不幸にもそんな時が来てしまった時に、あとの祭りみたいにならないように、現役世代の方には特に知っていてほしいことです。
特に小さい(18歳年度末未満又は障害等級1、2級の障害を持つ20歳未満)お子さんがいらっしゃる方ではとても大きな補償になります。

ご高齢になってから連れ合いが亡くなった時にも遺族年金をもらえる方が多いので、もしかしたらこちらの方が身近なのかもしれません。
数年前の法改正でそういった男女間の不平等は解消されましたが、まだまだ補償の部分に偏りがあります。
この記事の遺族年金以外にも労働者災害補償保険の遺族年金なんかもありますので、そちらについてはまた別の条件があります。

私も50代になって、さすがに老後の自分の経済状態を考えることが増えました。
夫はサラリーマンで、私もパートではあるけど厚生年金を払っています。とりあえず最低限の年金をもらうために必要な期間はクリアしているので、年金はもらえることになります。ただ、現在もらっている方々に比べると、少ない額になるのかとは思います。
年金だけでは暮らせない!これからの時代、悠々自適な年金生活なんてあり得ませんね。
自分なりに蓄えるとか運用するとか、そういった手段をいくつも考えていかないとけないんです。私なりに十数年後にやってくる夫の定年に備え、いろいろ考えながら運用なんかもしていますよ。
年金なんて!ってバカにしないで、それでも少しでももらえるように備えておくべきです。何もないより少しでも遺族年金をもらえるようにしておきたいものですね。
余談ですが、万が一のことがないように、日頃から健康には気をつけたいです。わたいはなるべく添加物を無くした食事などで健康に気をつけています。

